当法人の強み


●中堅企業の良きパートナー●

 現在日本の会計基準は、国際財務報告基準とのコンバージェンスのため、頻繁に改正がなされています。さらに近い将来、国際財務報告基準自体が適用される(アドプション)予定です。これだけ改正が多くなされると、会計処理や財務諸表等の開示にお悩みの企業も多いのではないでしょうか。特に、経理部門に多くの人数をかけることのできない企業の皆様にとっては切実な問題と思われます。

 当監査法人では、創業者の『クライアントの将来は我々の将来でもある』いう信念の下で、数多くのクライアントの皆様に対して監査やアドバイザリー・サービスなどを行い、クライアントの皆様とともに成長してまいりました。これらの経験は今後大きな可能性を秘めた中堅企業の皆様に対して最も活かすことができると自負しています。


すばやい対応を約束します
 中堅企業の皆様は、監査を行っている監査法人にメール等で質問をする機会があると思います。当監査法人ではクライアントの皆様の業務が滞ることのないよう、繁忙期のお問い合わせであっても短期間で対応し、お待たせいたしません。


アドバイザリー・サービスも行います
 アドバイザリー・サービスと言っても契約内容によって提供するサービスは様々ですが、どのような契約においても中堅企業の皆様が適切かつ効率的に財務諸表や計算書類を作成できるよう、業務の責任者であるパートナーからその補助者であるスタッフまでが一体となって質の高いサービスを提供します。


●学校法人会計もSK東京●
 近年少子化の影響により学校間の競争が激しくなっています。さらに、金融危機の影響による多額の資金運用損失や補助金の不正受給といった報道がなされ、国や地方公共団体等からの多額の補助金で運営されている学校法人の経営や財務内容は以前より注目されています。
 このような環境下で学校法人会計は、企業会計のように経済的実態を的確に計算書類に反映させる会計処理が求められており、2009年度に適用されたソフトウェアに関する会計処理やリース取引に関する会計処理はその一例です。このような会計処理の変更がなされた結果、従来に比べ実務上高度な会計知識や判断が要求されています。例えば、ソフトウェアを購入した際の会計処理について、従来は経費処理していたのが、「その利用により将来の収入獲得又は支出削減が確実であると認められる場合」には資産計上をする必要があり、この要件に当てはまるか否か判断をしなければならなくなりました。

 当監査法人では設立当初より、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査や文部省告示第117号(平成6年7月20日)に基づく財産目録の監査をはじめとする学校法人の監査を行っています。また、長年の監査経験を生かしたアドバイザリー・サービスも行っています。


様々な経験のあるものが監査人です
 当監査法人では学校法人専門の監査チームで監査を行うのではなく、一般事業会社をはじめとする様々な法人での経験を有する者が監査を行います。そのため、企業会計に合わせた改正等が行われた際にも、実務上適切な助言を行うことができます。


アドバイザリー・サービスも行います
 会計処理や計算書類・財産目録の作成等にお悩みの学校法人も多いのではないでしょうか。当監査法人では学校法人に対して監査経験の豊富な者が、適切な会計処理や計算書類・財産目録の作成等をサポートします。



 SK東京監査法人では特に学校法人様及び中堅企業様からの監査・会計支援業務に力を入れております。もちろん、その他の法人からの依頼もお待ちしておりますのでお気軽にどうぞ。
こちらからご連絡ください。

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